売り手側に押し付けられる資金計画ではなく、ご家族にとっての本当の資金計画を

住宅ローンの借入額と住宅の性能によって、所得税と住民税の一部から税額控除が受けられる住宅ローン減税。
所得控除と違って、所得額を減らして計算するというものではなく、計算し終わって確定した税額から還付を受けられる「税額控除」なので、メリットは大きいです。
しかし注意が必要なのは、あくまで還付であって給付ではないので、払われていない税金まで戻っては来ません。
そしてもう一つ大事なのが、フルローンに近い場合、借入額(年末残高)がそのまま対象になるのではなく、物件価格(補助金がある場合はそれを差し引いた額)で足切りされるということです。
住宅ローンは、物件価格にプラスして、諸費用分まで借り入れすることができます。
しかし物件価格を超えた住宅ローン部分は、減税の対象外だということです。
担当にこのあたりの知識がない場合、お客様に間違って減税額を伝えていることもあり、思ったより返ってこなかったという声もあります。
そして注文住宅の場合、請負契約書のつくり方によって、減税額が変わってくることもあるので注意が必要です。
私がプロデュースに入っている場合、周辺工事のコストダウンの可能性も踏まえながら、請負契約書のつくり方も業者側に指示できるようお客様にお伝えしています。
ちょっとしたやり方の違いで将来利益まで変わってきます。
マイホーム計画は、「誰」と進めるかがとても大事です。







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