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請負契約の落とし穴

 注文住宅のセミナーの際にもお伝えしていますが、マイホーム計画の中に、契約が二種類出てきます。

 

 まず売買契約。

 

 これはそこにあるモノを購入する形で、モノを確認できます。

 

 土地、中古住宅、マンション、建売住宅がそれにあたります。

 

 中には新築マンションや建売住宅に見られる、未完成物件というのもありますが、いずれにしても売買契約になります。

 売買契約の特徴は、現品限りの早い者勝ちです。

 

 もう一つの契約というのが、請負契約。

 

 これはこれからの工事をお願いする契約で、そのものの確認は出来ません。

 新築注文住宅、リフォーム、外構工事などがそれにあたります。

 打合せの中で、言った言ってないとかの意思疎通の面でクレームになりやすいのが、この請負契約には多くみられます。

 

 例えば中古マンションを購入して、リフォームするという場合、購入は売買契約で、リフォームは請負契約と、二種類の契約をすることになりますが、得てしてこの違いを理解することなく進めてしまい、不満の種が出来てしまうこともあります。

 

 意思疎通の面での不満を防ぐために必要なのが、書いて残すということです。

 電話で話したことも、後からメールで「こういうことで良かったですか」と確認したりしておく。

 打合せの際もお互いで確認できようなもので残しておく。

 そういうことが大事になります。

 

 請負契約に関しては、youtubeチャンネルでもご紹介していますので、ご参考になさってください。

 

 

 


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