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夫婦間贈与

 マイホームの計画の際に、しばしば問題になるのが、夫婦間の贈与です。

 

 そう聞くと、変だなと感じる方も多いと思います。

 法律上、結婚後の財産は、夫婦共有のものとされているからです。

 

 ですから、仮に離婚をした場合、どちらかが専業主婦(主夫)であったとしても、財産は夫婦で築きあげたものとして、半分に分けられます。

 

 しかし税金上は、例え夫婦であったとしても、財産の移動があった場合には、贈与として取り扱われます。

 

 これが現金であれば分かりやすいのですが、マイホーム計画の場合は、所有権という権利や住宅ローンが絡むので、分かりにくくなっています。

 

 しかも住宅ローンも連帯保証や連帯債務など、色々な種類があるので、注意が必要です。

 

 そして住宅ローン控除が使えるかどうかや、可能額を有効に活用できるかどうかも絡んでくるので、ちゃんと分かる人にコーディネートしてもらわないと、損をしてしまったり、大きな負担になったりします。

 

 個別の税金に関する事は、税理士さんでなければ相談に応じられませんが、住宅ローンの借り方を含めたコーディネートや、気を付けるポイントなどに関しては、ファイナンシャルプランナーであり、マイホームプロデューサーでもある私の得意なところです。

 

 住宅ローンの借り方を決めたり、名義の分配を考える際には、一度ご相談ください。